top of page

特定社会保険労務士業務

私どもの母体は、特定社会保険労務士 経営管理労務事務所(登録番号第28080030号)ですので、当該業務もおこなっております。

 

特定社会保険労務士の業務は多岐にわたっており、それぞれの強みは異なります。

そこで、依頼をされる際には、その特定社会保険労務士に御社がご相談を必要とする分野のスキルがあるかということをポイントに選ばれると良いと思います。

社会保険手続きや給与計算の代行を依頼される場合には、どの特定社会保険労務士に依頼されてもサービス内容に差はありません。

 

しかし、大きな社会問題になっているサービス残業などの労務管理のご相談は、その分野を得意としている特定社会保険労務士に依頼されることをお勧め致します。

 

私どもは、以下の分野に強みを持っております。

 

労務管理のトラブルで会社はつぶれます!

 

最近、サービス残業(未払い残業代)の問題で、億単位の支払を命じられている企業が数多くあります。

 

私どもが以前に扱った案件では、わずか2年間で3千万円以上の未払いが判明した企業もあります。

 

サービス残業の問題で、企業側が裁判に勝訴できることはほとんどありません。賃金という雇用契約の本質の部分で、違法行為があるわけですから、勝ちようがないのです。東京ディズニーランド(オリエンタルランド)やマクドナルドが超一流の弁護士を擁して応訴しても、敗訴していることは皆さんもご存知のことと存じます。

 

従業員が労働基準監督署に駆け込んだら、過去2年間に遡って未払い残業代を支払うよう是正勧告が出されます。逃れることはできません。資金繰りに苦労されている時に、数百万円を払うよう、勧告されたらどうされますか。

 

サービス残業の問題でつぶれた会社は少なくありません。実際に、是正勧告を受けた後では、手遅れになることもあるのです。決して対岸の火ではありません。

 

サービス残業というのは一例ですが、労務管理のトラブルは、一度こじれたら、解決までに大変なコストと時間がかかります。

 

労務管理のトラブルがいったんこじれたら法的には勝てないのだから、そのときはそのときだ。」と投げやりになっておられませんか。

 

「労務管理なんて、話を聞いても、本を読んでもわからないから、考える気にもならない。」という方はおられませんか。

 

しかし、会社の事業内容に合わせて合法的に労務管理のコストを削減することは出来ます。

 

大切なのは、このような労務管理のトラブルが起こらないように事前に策を立てておくことです。

 

まずは、雇用契約書と就業規則の見直しをすぐにされることをお薦めします。労働基準法などの労働法は最近改正されていますので、古い就業規則では現時点の法律に準拠していない場合があります。

 

また、労働基準監督署が会社に入った時に、雇用契約書や就業規則がないと言い訳すらできません。

労務管理は、専門の法律家である特定社会保険労務士に事前に相談されておくことが大切です。

 

特定社会保険労務士の業務は、給与計算や社会保険手続きの代行だけではありません。企業経営において、リスクマネジメントや資金繰りのお手伝いをすることもできるのです。

 

私どもは、特定社会保険労務士業務においても、経営の成果物を提供させて頂くことが出来ます。

 

bottom of page